遺産整理
例えばこんなとき、ご相談ください。
- 相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない。
- 相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない。
- 忙しくて相続手続きをしている暇がない。
- 初めての慣れない相続手続きに悩まされている。
- 遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい。
- 相続財産や相続人の特定ができない。
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。