群馬県前橋市大手町の大塚司法書士・行政書士事務所です。
相続手続きについてのページです。

大塚司法書士・行政書士事務所

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もめない相続手続き

例えばこんなとき、ご相談ください。

  • 遺言書を作りたい。
  • 相続人の中に行方不明者、未成年者がいる。
  • 誰が相続するのか話がまとまらない。

遺言書の作成、相続登記や裁判手続についての相談やアドバイスを行っております。

相続の手続きをする上では、上記の例の他にも、死亡した人に借金があった、他の人の連帯保証人をしていた等々、家族それぞれの生活や考えの違いによって起こる様々な問題に突き当たることがあります。また、登記のために戸籍謄本を集め、遺産分割協議書を作成するなど、初めて経験することが多いと思われます。

なお、相続を放棄したい場合に家庭裁判所に対して行う相続放棄の申述手続きも、戸籍謄本の収集から相続放棄証明書の取得まで、丁寧にサポート致します。

私たちは、相続や遺言手続が円滑に進むようお手伝いします。

不動産の相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日から不動産を相続したら必ず相続登記をしなければならなくなりました。所有者不明土地が増えてきたためです。所有者不明土地や空き家などが増え、公共事業や安全な暮らしの妨げになることなどを予防する効果が期待されます。

令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限は、相続人となり、不動産を取得したことを知ったとき、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内となります。

令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限

令和6年4月1日以降になくなった方の相続登記の申請期限は、相続人となり、不動産を取得したことを知ったときから3年以内となります。

令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続登記の申請期限

正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになります。

期限までに遺産の分け方が決まらないときは自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく制度、相続人申告登記の制度が新設されました。遺産の分け方が決まったときには、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。