群馬県前橋市大手町の大塚司法書士・行政書士事務所です。
裁判所提出(申立)書類の作成業務についてのページです。

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裁判所提出(申立)書類の作成業務

例えばこんなとき

  • 被相続人の「遺言書」を保管していた、発見した!
  • 家族が亡くなったが、相続放棄したい。
  • 認知症や障害のある家族がいるので成年後見人を選任して欲しい。
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の中に未成年者がいる。

ご家族から予め自筆証書遺言を預かっていたり、被相続人のタンスの引き出しから自筆証書遺言を発見したという場合は、封筒を開封したりせずに、そのままご相談に持って来て下さい。自筆証書遺言の場合、原則として、遺言書の保管者・発見者が、家庭裁判所において検認手続きを行います。この検認の家事審判を申立てるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等はもちろんのこと、全ての相続人の戸籍謄本等が必要となります。特に、兄弟姉妹が相続人となる場合には、集める戸籍等の量もかなりのものになることがあります。私たちは、このような添付書類の収集や申立書面を作成し、家庭裁判所での検認の日取り(日程調整)、当日の持ち物の準備、ご要望があれば付き添いもさせて頂きます。

また、自筆証書遺言や、公正証書遺言であっても、「遺言執行者の定め」がなされていないときは、家庭裁判所に、遺言執行者の選任の申立てを行います。なお、他にも方法がありますので、ご相談の方の状況に合わせてより良い方法をご提案させて頂きます。

そして、ご家族がお亡くなりになっても、何らかの事情により、相続放棄をご希望になる方の相談も、近年多くなっております。被相続人に多額の借金があるという理由が典型的ではありますが、生前にあまり関りがなかったので、相続を受けたくないという心情的な理由や、被相続人の所有する不動産を相続することを避けたいといった声も聞かれます。相続放棄手続きは、時間との闘いでもありますので、スピーディーにかつ慎重に対応させて頂きます。

近年増加しているのが、成年後見人、保佐人又は補助人の開始申立書の作成業務です。何のために成年後見制度を利用するのかをよく検討し、今後、その方を取り巻く住環境の変化等を見越して、どういう形がその方をサポートする上で適切なのか一緒に考えていきます。成年後見人等に就任する方についても、ご家族がご希望なのか、専門職後見人として、司法書士が就任した方がよいのか、または二人三脚(分掌)で就いた方がよいのか、ご要望に合わせてご提案させて頂きます。