債権・動産譲渡登記
例えばこんなとき
- 売掛金を担保として譲渡した。
- 商品や機械設備を担保として譲渡した。
債権譲渡登記や動産譲渡登記は、会社・法人の資金調達のための登記制度です。
債権譲渡登記は、会社・法人が持っている債権(例 : 電力会社に対する売電債権)を借金の担保として貸主(金融機関等)に譲渡し、その内容を記録(登記)するものです。借金を返済できない場合、貸主は譲渡を受けた債権の債務者(例 : 電力会社)に対して登記の証明書を示すことにより、弁済を受け、貸付金の回収を図ることができます。
動産譲渡登記は、会社・法人の在庫品や機械などの動産を借金の担保として貸主に譲渡し、その内容を記録(登記)するものです。借金を返済できない場合、貸主は、譲渡を受けた動産を自己のものとして監禁することにより貸付金の回収を図ることができます。
債権譲渡登記は平成10年、 また動産譲渡登記は平成17年に開始された登記制度ですが、ここ数年、太陽光発電の需要の増加とともに、一段と脚光を浴びています。
司法書士は、 これらの登記に迅速に対応するだけでなく、関連したことについても相談をお受けしております。